結論:使えます。八王子市ケアプランデータ連携システム導入促進事業補助金は、AI導入・AI研修の費用に活用できる制度です。
交付要綱第1条(目的)に「本要綱は、八王子市(以下「市」という。)内の居宅介護支援事業所等において、公益社団法人国民健康保険中央会が構築したケアプランデータ連携システムの活用を見据えたICT環境整備を促進し、介護現場の業務負担軽減及び生産性向上を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。」と明記されており、クラウド型データ連携システム導入に必要なICT機器(パソコン・タブレット等)の購入費用を対象とする、市独自のデジタル化促進補助金である。ただし対象は介護保険法に基づくサービス提供事業所に限定され、ソフトウェアの月額利用料・ライセンス更新費は補助対象外(要綱第4条第2項)
使えます。ただし対象は生成AIツールそのものではなく、公益社団法人国民健康保険中央会が構築した『ケアプランデータ連携システム』を使うために必要なICT機器の購入費を補助する、八王子市独自の制度です。交付要綱第1条(目的)には「本要綱は、八王子市(以下「市」という。)内の居宅介護支援事業所等において、公益社団法人国民健康保険中央会が構築したケアプランデータ連携システムの活用を見据えたICT環境整備を促進し、介護現場の業務負担軽減及び生産性向上を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。」と明記されており、紙・FAXでのケアプラン共有をデータ連携に置き換える業務改革が狙いです。交付対象経費は要綱第4条で「ケアプランデータ連携システムの利用に供するパソコン、タブレット端末その他の機器の購入に要する経費」「前号の機器の設置に必要な付帯機器(Wi-Fiルーター等)の購入に要する経費」の2項目に限定されており、補助金の額は第5条で「補助金の額は、補助対象経費の実支出額の範囲内で、1事業所につき10万円を上限として、予算の範囲内において交付するものとする。」と定められています。上限10万円とごく小規模で、システムの月額利用料やライセンス更新費は対象外である点に注意が必要です。
この制度は、PC・機器などのハードウェアを対象経費として明記しています。AIツール・SaaSの利用料、システム開発・カスタマイズは関連する記載があり要確認、導入時の研修・教育、コンサルティング・専門家費用、クラウド・サーバなどのインフラ費用は該当する記載が見当たりません(記載がないことは対象外の確定ではありません)。
受付中(2026年12月27日まで)
※この表示は掲載中の公募期間(情報取得日 2026年8月13日)から算出しています。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
2026年8月24日現在、締切まで残り125日です。公募期間は2026年7月1日〜12月27日です。締切から逆算した準備の順序は、1. 要件確認・見積の取得、2. 事業計画の作成、3. 必要書類の準備、4. 申請書の提出(2026年12月27日まで)です。必要な日数は制度と事業者により異なるため、日付は示していません。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
| 実施機関 | 八王子市福祉部高齢者福祉課(事業者支援担当) |
|---|---|
| 区分 | 市区町村(八王子市) |
| 上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の実支出額の範囲内で、1事業所につき10万円を上限(原文:「補助金の額は、補助対象経費の実支出額の範囲内で、1事業所につき10万円を上限として、予算の範囲内において交付するものとする。」交付要綱第5条) |
| 対象経費 |
|
| 公募期間 | 2026年7月1日〜2026年12月27日 |
| ステータス | 公募中 |
出典: 公式サイト(八王子市福祉部高齢者福祉課(事業者支援担当)) 情報取得日: 2026年8月13日
※最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度を自社で使えるかは、地域(対象地域は八王子市)、対象(対象経費に自社の使いみちが含まれるか)、用途(使いたい用途が次のどれかに当てはまるか)の3点を順に照らし合わせて確認します。要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領でご確認ください。
この制度は業務改革・システム開発の用途で活用できます。
交付対象経費の1項目は「ケアプランデータ連携システムの利用に供するパソコン、タブレット端末その他の機器の購入に要する経費」です。居宅介護支援事業所がケアプランデータ連携システム未導入で、他の居宅サービス事業所とのケアプラン共有を紙やFAXで行っている場合に、システムを動かすためのパソコンやタブレットの購入費をこの補助金で賄う、最も基本的な使い方です。交付対象者の要件(要綱第3条)には「居宅介護支援事業所及びケアプランデータ連携標準仕様に基づく情報連携を行う居宅サービス事業所」であること、「ケアプランデータ連携システムの導入を予定していること」が明記されているため、システムの導入計画があることが前提になります。上限は1事業所10万円です。
もう1項目の対象経費は「前号の機器の設置に必要な付帯機器(Wi-Fiルーター等)の購入に要する経費」です。市の公式ページ「対象サービス」欄には訪問介護、(介護予防)通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など多数のサービス類型が挙げられており、拠点の通信環境が不十分でデータ連携システムを安定利用できない事業所であれば、タブレット等の機器購入とあわせてWi-Fiルーターの整備費も対象にできる構成です。なお公式ページには「※特養・老健等の施設サービスは補助金対象外です。」「これらの施設に併設される訪問介護や通所介護などの居宅サービスは補助金対象です。」と明記されており、施設本体ではなく併設の居宅サービス事業所単位での申請が対象になります。
市の公式ページ「交付上限額」欄には「1事業所につき、1回限りとする。」「申請は事業所ごとになります。」と明記されています。居宅介護支援事業所と訪問介護事業所など複数の事業所を運営する法人であれば、事業所ごとにそれぞれ上限10万円まで申請できる設計です。ただし各事業所が交付対象者要件(要綱第3条)を個別に満たす必要があり、対象者は「介護保険法に基づき指定された、ケアプランデータ連携システムのデータ連携対象となる市内の介護サービス事業所(以下「事業所」という。)を運営している介護事業者(法人)」に限られます。
対象になりません。市公式ページ「交付対象者」欄には「介護保険法に基づき指定された、ケアプランデータ連携システムのデータ連携対象となる市内の介護サービス事業所(以下「事業所」という。)を運営している介護事業者(法人)」と明記されており、対象は法人に限定されています。個人事業主として指定を受けている介護事業者は本制度の対象外です。
対象になりません。要綱第4条2項では補助対象外の経費として「ソフトウェアの月額利用料及びライセンス更新費」「振込手数料その他間接経費」「国、他の自治体又は市が実施するその他の補助を受けているもの」が明記されています。対象になるのはあくまでパソコン・タブレット等の機器購入費とWi-Fiルーター等の付帯機器購入費であり、システムの月額利用料や既存システムとの連携改修費は対象経費に含まれていません。
施設本体としては対象外です。市公式ページには「※特養・老健等の施設サービスは補助金対象外です。」と明記されています。ただし続けて「これらの施設に併設される訪問介護や通所介護などの居宅サービスは補助金対象です。」ともあり、施設に併設される居宅サービス事業所であれば対象になり得ます。
要綱第5条には「補助金の額は、補助対象経費の実支出額の範囲内で、1事業所につき10万円を上限として、予算の範囲内において交付するものとする。」と定められています。市公式ページには加えて「1事業所につき、1回限りとする。」「申請は事業所ごとになります。」とあり、1事業所あたり上限10万円・1回限りの交付で、複数事業所を運営する法人は事業所単位で申請する仕組みです。
当方は補助金申請の代行は行いません(申請書類の作成代行は行政書士の独占業務です)。AI導入の設計・実装・定着の側を支援します。
公募要領・締切・要件は変更されることがあります。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。申請の可否や要件の最終判断は、必ず公式サイトの一次情報に基づいて行ってください。