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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)でAI導入・AI研修はできるか

この記事の結論

結論:使えます。働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、AI導入・AI研修の費用に活用できる制度です。

改善事業(助成対象となる取組)に「労働者に対する研修」(※原文注記「研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含まれます」)「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」「外部専門家によるコンサルティング」が含まれ、労働時間削減の成果目標達成の手段としてAIツール・業務効率化システムの導入やAI業務研修が対象経費になり得る。ただしパソコン・タブレット・スマートフォン本体は除外。時間外労働削減等の成果目標達成が支給の前提

AI導入・AI研修に使えます。この助成金の改善事業(助成対象となる取組)には「外部専門家によるコンサルティング」「労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新」「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」が含まれ、研修についても原文注記に「研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。」とあります。つまり、時間外労働の削減や年休取得促進という成果目標を達成する手段として、AIによる業務効率化システムの導入やAI業務研修を対象経費に組み込める制度です。上限額は成果目標①(36協定の時間外・休日労働時間数を月80時間超から月60時間以下に削減した場合)で150万円、補助率は3/4(常時使用する労働者数が30人以下かつ設備・機器等の導入・更新の改善事業を実施し、その所要額が30万円を超える場合は4/5)。これに賃金引上げ加算などの上乗せを合計した額と、対象経費×補助率のいずれか低い方が助成されます。ただし乗用自動車・パソコン・タブレット・スマートフォンの導入・更新は原則として対象外で、成果目標の達成が支給の前提です。〔2026年7月31日時点〕

AI導入のどの費用が対象になるか

この制度は「導入時の研修・教育」「コンサル・専門家費用」を対象経費として明記している。AI導入でかかる6つの費用項目について、この制度の対象経費の記載を3段階で示した図。AIツール・SaaSの利用料は記載あり・要確認。システム開発・カスタマイズは記載なし。導入時の研修・教育は対象と明記。コンサルティング・専門家費用は対象と明記。PC・機器などのハードウェアは記載あり・要確認。クラウド・サーバなどのインフラ費用は記載なし。この制度は「導入時の研修・教育」「コンサル・専門家費用」を対象経費として明記している。対象と明記記載あり・要確認記載なしAIツール・SaaS利用料記載あり・要確認システム開発・カスタマイズ記載なし導入時の研修・教育対象と明記コンサル・専門家費用対象と明記PC・機器などハード記載あり・要確認クラウド・サーバ費用記載なし判定は公募情報に記載された対象経費の文面のみに基づく。記載なしは対象外の確定ではない。実際の可否は公募要領で確認が必要。

この制度は、導入時の研修・教育、コンサルティング・専門家費用を対象経費として明記しています。AIツール・SaaSの利用料、PC・機器などのハードウェアは関連する記載があり要確認、システム開発・カスタマイズ、クラウド・サーバなどのインフラ費用は該当する記載が見当たりません(記載がないことは対象外の確定ではありません)。

図の判定根拠(公募情報の「対象経費」の記載より)
  • AIツール・SaaSの利用料:記載あり・要確認 / 公募情報の対象経費より「労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新」
  • 導入時の研修・教育:対象と明記 / 公募情報の対象経費より「労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含む)」
  • コンサルティング・専門家費用:対象と明記 / 公募情報の対象経費より「外部専門家によるコンサルティング」
  • PC・機器などのハードウェア:記載あり・要確認(除外・条件の記載を含む) / 公募情報の対象経費より「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(乗用自動車・パソコン・タブレット・スマートフォンは除外)」
  • システム開発・カスタマイズ、クラウド・サーバなどのインフラ費用:対象経費の記載に該当する語が見当たらない(対象外と確定したものではない)。

受付中(2026年11月30日まで)

※この表示は掲載中の公募期間(情報取得日 2026年7月30日)から算出しています。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。

申請スケジュール

締切まで残り98日です。2026年8月24日現在、締切まで残り98日です。公募期間は2026年4月13日〜11月30日です。締切から逆算した準備の順序は、1. 要件確認・見積の取得、2. 事業計画の作成、3. 必要書類の準備、4. 申請書の提出(2026年11月30日まで)です。必要な日数は制度と事業者により異なるため、日付は示していません。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。締切まで残り98日です。2026年8月24日現在今日受付開始 2026年4月13日締切 2026年11月30日締切から逆算した準備の順序1要件確認・見積の取得2事業計画の作成3必要書類の準備4申請書の提出(2026年11月30日まで)必要な日数は制度と事業者により異なるため、日付は示していません。※掲載中の公募期間(情報取得 2026年7月30日)から算出しています。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。

2026年8月24日現在、締切まで残り98日です。公募期間は2026年4月13日〜11月30日です。締切から逆算した準備の順序は、1. 要件確認・見積の取得、2. 事業計画の作成、3. 必要書類の準備、4. 申請書の提出(2026年11月30日まで)です。必要な日数は制度と事業者により異なるため、日付は示していません。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の制度概要

実施機関厚生労働省(申請窓口: 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)。Jグランツ電子申請可)
区分国(全国)
上限額150万円
補助率3/4(常時使用する労働者30人以下かつ設備・機器等導入の改善事業を実施し所要額が30万円を超える場合は4/5)
対象経費
  • 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含む)
  • 労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の整備
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(乗用自動車・パソコン・タブレット・スマートフォンは除外)
公募期間2026年4月13日〜2026年11月30日 令和8年度(事業実施は令和9年1月31日まで。予算に達し次第11月30日以前でも受付終了の場合あり)
ステータス公募中

出典: 公式サイト(厚生労働省(申請窓口: 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)。Jグランツ電子申請可)) 情報取得日: 2026年7月30日
※最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。

この制度が自社に使えるかの確認手順

うちが使えるかは、地域・対象・用途の3点を照らして確かめる。STEP1 地域: 対象地域は全国。所在地による地域の限定はありません。 STEP2 対象: 対象経費に自社の使いみちが含まれるか。労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含む) / 労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓発 / 外部専門家によるコンサルティング / ほか4件(下の「制度概要」表に全件) STEP3 用途: 使いたい用途が次のどれかに当てはまるか。AI導入 / 研修 / 業務改革 公募期間 2026年4月13日〜2026年11月30日(公募中) 要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領で確認する。うちが使えるかは、地域・対象・用途の3点を照らして確かめる。STEP 1地域対象地域は全国所在地による地域の限定はありません。STEP 2対象対象経費に自社の使いみちが含まれるか労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含む)労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓外部専門家によるコンサルティングほか4件(下の「制度概要」表に全件)STEP 3用途使いたい用途が次のどれかに当てはまるかAI導入研修業務改革公募期間 2026年4月13日〜2026年11月30日(公募中)要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領で確認する。

この制度を自社で使えるかは、地域(対象地域は全国)、対象(対象経費に自社の使いみちが含まれるか)、用途(使いたい用途が次のどれかに当てはまるか)の3点を順に照らし合わせて確認します。要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領でご確認ください。

働き方改革推進支援助成金を使ったAI活用シナリオ

この制度はAI導入・研修・業務改革の用途で活用できます。

運送業: デジタル式運行記録計+AI配車で時間外労働を月60時間以下へ

対象経費に「デジタル式運行記録計の導入・更新」が明記されている、運送業と相性のよいコースです。デジタコで乗務時間を正確に把握し、あわせてAI配車・ルート最適化システムを「労働能率の増進に資する設備・機器等」として導入、成果目標①(月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減)を狙う構成が組めます。2024年問題でドライバーの拘束時間管理に追われる事業者にとって、法対応と省力化投資を同時に進められます。

製造業・建設業: AI業務研修+外部コンサルで残業削減の仕組みを作る

「労働者に対する研修」は原文注記で「研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。」とされているため、見積書作成や報告書作成を生成AIで時短する実務研修を対象経費に組み込む構成が考えられます。さらに「外部専門家によるコンサルティング」で業務フローのどこにAIを入れれば残業が減るかの診断を受け、「就業規則・労使協定等の整備」で年次有給休暇の計画的付与制度(成果目標②)や時間単位の年次有給休暇制度(成果目標③)を制度化する、研修×コンサル×規程整備の三点セットです。

小規模事業者: 労務管理ソフト+AI搭載ツールを補助率4/5で導入する

「労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器」の導入・更新が対象のため、勤怠管理クラウドとAIシフト作成・工数分析ツールを組み合わせた導入が組めます。常時使用する労働者数が30人以下で設備・機器等の導入・更新の改善事業を実施し、その所要額が30万円を超える場合は補助率が4/5に上がるため、小規模事業者ほど自己負担が軽くなります。なお成果目標の達成に加え、賃金の引上げ(3%以上/5%以上/7%以上)を選択すれば助成上限額への加算も可能です。

よくある質問

ChatGPTなど生成AIの研修は対象になりますか?

対象になり得ます。改善事業の「労働者に対する研修」には原文注記で「研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。」とあり、労働時間削減につながる業務研修として生成AI活用研修を位置づける構成が考えられます。ただし研修単体が目的ではなく、時間外労働の削減等の成果目標達成の手段であることが前提です。個別の可否は交付要綱・支給要領と労働局への事前確認で判断してください。

パソコンやタブレットの購入にも使えますか?

原則として使えません。厚生労働省の案内ページには「※原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。」と記載されています。一方で「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」は対象経費に含まれるため、ソフトウェア・システム側の導入で構成を組むのが基本です。「原則として」の例外に当たるかどうかは、交付要綱・支給要領と労働局への事前確認で判断してください。

個人事業主でも申請できますか?

対象事業主の要件として「労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。」「年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること。」が挙げられています。したがって労働者を雇用し労災保険が適用されていれば、法人・個人事業主の別を問わず対象になり得ます。労働者を雇っていない一人親方・フリーランスは対象外です。詳細要件は公式の交付要綱で確認してください。

いつまでに申請すればよいですか?

令和8年度の申請受付は2026年4月13日に開始され、交付申請期限は2026年11月30日午後5時です。ただし「本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。」と案内されています。事業実施は令和9年(2027年)1月31日までのため、取組の実行期間から逆算して早めの申請が安全です。〔2026年7月31日時点〕

助成額はいくらもらえますか?

選択した成果目標の助成上限額に加算額を合計した金額と、対象経費の合計額×補助率3/4(要件を満たす場合は4/5)のいずれか低い方です。上限額は成果目標①が事業実施前後の設定時間数に応じて150万円・100万円・50万円(月80時間超から月60時間以下への削減で150万円)、成果目標②年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入で25万円、成果目標③時間単位年休+特別休暇の新規導入で25万円です。賃金の引上げによる加算は引上げ率と人数に応じ、7%以上引上げ・11人~30人で「1人当たり12万円(上限360万円)」が表中の最大値です(常時使用する労働者数が10人以上30人以下は5%・7%以上の引上げについて2倍、10人未満は2.5倍の上限額が加算されます)。

注意点

  • 交付申請期限は2026年11月30日午後5時ですが、「本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。」と案内されています。〔2026年7月31日時点〕では受付期間中です。最新の受付状況は必ず厚生労働省の公式ページで確認してください。
  • 成果目標(月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減、年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入、時間単位の年次有給休暇制度と特別休暇の新規導入のいずれか1つ以上)の達成が支給の前提です。ツール導入や研修の実施だけでは支給されません。
  • 乗用自動車・パソコン・タブレット・スマートフォンの導入・更新は原則として対象外です。ハード中心の計画は組みにくく、ソフトウェア・システム側で組み立てる必要があります。
  • 事業実施は交付決定の日から令和9年(2027年)1月31日まで、支給申請期限は事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和9年2月5日のいずれか早い日です。交付決定前の発注・支出は対象外となるのが原則のため、スケジュール設計に注意してください。
  • 申請窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で、電子申請システム「Jグランツ」による申請も可能です。当社は申請書類の作成代行は行いません。制度活用を前提としたAI導入計画の設計についてはご相談ください。
当方は補助金申請の代行は行いません(申請書類の作成代行は行政書士の独占業務です)。AI導入の設計・実装・定着の側を支援します。

公募要領・締切・要件は変更されることがあります。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。申請の可否や要件の最終判断は、必ず公式サイトの一次情報に基づいて行ってください。

この制度を使ったAI導入の進め方

補助金を活用したAI導入の相談

この制度を前提に「何を・どの順番で・いくらで」AI導入するかの設計からご相談いただけます。

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