結論:条件つきで使える可能性があります。松江市デジタル化支援事業補助金は、要件の組み方しだいでAI導入・AI研修の費用に充てられる可能性があります。
対象事業は「製品製造に必要な業務や製造工程を管理する業務をデジタル化するために必要なソフトウェア等又はIoTデバイスを導入する取組」及び「業務効率化を目的として製造工程に関連しない業務をデジタル化するために必要なソフトウェア等を導入する取組」であり、対象経費の説明で「ソフトウェア等」は「ソフトウェア又はクラウドサービスを言います。該当例 パッケージシステム、CAD、CAM、会計ソフト、受発注システムなど」と定義されている。AIという語句自体は交付要綱・実施要領・ホームページ本文のいずれにも記載がなく、該当例もAI特化ではないため、AI活用ソフトウェア・クラウドサービスの導入が対象経費の範囲に含まれ得るかは条文上明記されておらず判断不可(usable=maybe)
条件付きで使える可能性があります。松江市デジタル化支援事業補助金の目的は「この制度は、市内製造業者が、受注の拡大、生産及び業務の効率化を図るために必要なソフトウェア等及びIoTデバイスを導入する際の経費の一部を補助することにより、市内製造業者の生産性の向上及び経営体質の強化に資することを目的とします。」とされ、対象事業は「製品製造に必要な業務や製造工程を管理する業務をデジタル化するために必要なソフトウェア等又はIoTデバイスを導入する取組」(製造現場デジタル化支援事業)と「業務効率化を目的として製造工程に関連しない業務をデジタル化するために必要なソフトウェア等を導入する取組」(省力化実践支援事業)の2区分です。対象経費でいう「ソフトウェア等」は「ソフトウェア又はクラウドサービスを言います。該当例 パッケージシステム、CAD、CAM、会計ソフト、受発注システムなど」と定義されていますが、AIという語句自体は実施要領・交付要綱・市ホームページ本文のいずれにも記載がなく、該当例もAI特化のツールではありません。したがって、生成AIやAI搭載のクラウドサービス・ソフトウェアの導入もこの「ソフトウェア等」の定義に文言上は当てはまり得ますが、AI活用そのものが対象要件として明記されているわけではないため、AIツールだからという理由で確実に対象になるとは言い切れません。加えてこの制度は「市内製造業者」限定であり、対象者要件の1つに「「日本標準産業分類」(令和5年総務省告示第256号)に定める製造業を主たる事業としているもの」があるため、製造業以外の事業者はそもそも対象外です。
この制度は、AIツール・SaaSの利用料、システム開発・カスタマイズ、導入時の研修・教育を対象経費として明記しています。コンサルティング・専門家費用、クラウド・サーバなどのインフラ費用は関連する記載があり要確認、PC・機器などのハードウェアは該当する記載が見当たりません(記載がないことは対象外の確定ではありません)。
受付中(2027年3月31日まで)
※この表示は掲載中の公募期間(情報取得日 2026年8月13日)から算出しています。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
2026年8月24日現在、締切まで残り219日です。公募期間は2026年4月1日〜2027年3月31日です。締切から逆算した準備の順序は、1. 要件確認・見積の取得、2. 事業計画の作成、3. 必要書類の準備、4. 申請書の提出(2027年3月31日まで)です。必要な日数は制度と事業者により異なるため、日付は示していません。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
| 実施機関 | 松江市産業経済部ものづくり産業支援センター |
|---|---|
| 区分 | 市区町村(島根県松江市) |
| 上限額 | 80万円 |
| 補助率 | 補助対象経費に下表の補助率を乗じた額(1,000円未満切り捨て)。(1)製造現場デジタル化支援事業:補助率1/2、上限額80万円。(2)省力化実践支援事業:補助率1/2、上限額20万円。※(1)及び(2)の事業において、「松江市IT活用アドバイザー派遣事業」を利用し、当該助言に基づくソフトウェア等の導入若しくはソフトウェアの改修、又はIoTデバイスの導入の場合は、補助率を補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)とします。 |
| 対象経費 |
|
| 公募期間 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 |
| ステータス | 公募中 |
出典: 公式サイト(松江市産業経済部ものづくり産業支援センター) 情報取得日: 2026年8月13日
※最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度を自社で使えるかは、地域(対象地域は島根県松江市)、対象(対象経費に自社の使いみちが含まれるか)、用途(使いたい用途が次のどれかに当てはまるか)の3点を順に照らし合わせて確認します。要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領でご確認ください。
この制度は業務改革・システム開発の用途で活用できます。
対象事業の1つ「製造現場デジタル化支援事業」は「製品製造に必要な業務や製造工程を管理する業務をデジタル化するために必要なソフトウェア等又はIoTデバイスを導入する取組」と定義され、対象経費は「ソフトウェア及びIoTデバイス購入費、クラウドサービス利用料、ソフトウェア等及びIoTデバイスの設定費、ソフトウェア等及びIoTデバイス利用のための研修費」です。「ソフトウェア等」の該当例には「パッケージシステム、CAD、CAM、会計ソフト、受発注システムなど」が挙げられており、AI機能を搭載したCAD/CAMソフトや、AIによる需要予測機能を持つ受発注システムの導入費もこの経費区分に含まれ得ます。補助率は「補助対象経費に下表の補助率を乗じた額(1,000円未満切り捨て)」で、製造現場デジタル化支援事業の補助率は1/2、上限額は80万円です。ただしAI機能の有無が採否の判断基準として明記されているわけではなく、あくまで製造業務・製造工程のデジタル化に資するソフトウェア等かどうかで判断される制度設計である点に留意してください。
「省力化実践支援事業」は「業務効率化を目的として製造工程に関連しない業務をデジタル化するために必要なソフトウェア等を導入する取組」と定義され、対象経費は「ソフトウェア購入費、クラウドサービス利用料、ソフトウェア等の設定費、ソフトウェア等利用のための研修費」です。「ソフトウェア等」の該当例に「会計ソフト」が明記されているため、AI搭載の会計クラウドサービスで経理業務の一部を自動化する場合もこの枠に該当し得ます。ただしこちらの補助率も1/2、上限額は製造現場デジタル化支援事業より低い20万円です。またクラウドサービス利用料は「当該サービス利用開始年度に限り補助対象経費とし、交付決定から当該年度の3月31日までに支払いを完了した経費とする。」とされているため、複数年契約のうち補助対象になるのは利用開始年度の支払い分に限られる点に注意してください。
実施要領・交付要綱には「(1)及び(2)の事業において、「松江市IT活用アドバイザー派遣事業」を利用し、当該助言に基づくソフトウェア等の導入若しくはソフトウェアの改修、又はIoTデバイスの導入(以下「IT等の導入又は改修」という。)の場合は、補助率を補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)とします。」と明記されています。専門家派遣事業を先に利用し、その助言に基づいてAI搭載ソフトウェア等やIoTデバイスを導入すれば、通常1/2の補助率が3分の2まで引き上げられる可能性があります。ただしIT活用アドバイザー派遣事業の利用は必須要件ではなく、あくまで補助率を引き上げるための任意の選択肢です。利用しなくても製造現場デジタル化支援事業・省力化実践支援事業のいずれかに該当すれば申請自体は可能ですが、その場合の補助率は1/2にとどまります。
必ず対象になるとは限りません。対象経費でいう「ソフトウェア等」は「ソフトウェア又はクラウドサービスを言います。該当例 パッケージシステム、CAD、CAM、会計ソフト、受発注システムなど」と定義されていますが、AIという語句自体は実施要領・交付要綱のいずれにも記載がありません。したがってAI搭載かどうかにかかわらず、製造業務や製造工程(あるいは業務効率化)のデジタル化に資する「ソフトウェア等」またはIoTデバイスに該当するかどうかで判断される制度設計であり、AI機能があることを理由に優遇されるわけではありません。
対象者要件は「中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの ア 市内に本社を有するもの イ 市内に製造拠点を有するもの」「「日本標準産業分類」(令和5年総務省告示第256号)に定める製造業を主たる事業としているもの」「市税を滞納していないもの」の3つです。個人事業主が「中小企業者」に含まれるかどうかは実施要領・交付要綱に明記がなく、確認できませんでした。申請にあたっては松江市産業経済部ものづくり産業支援センターの公式ページで直接ご確認ください。
対象になりません。IoTデバイスは「ネットワークに接続し、専らデータの収集を行うためのデバイスを言います。ただし、パソコンやタブレット、スマートウォッチのような汎用性の高いものは除きます。」と定義されており、パソコンやタブレットは明示的に除外されています。対象経費の「ソフトウェア及びIoTデバイス購入費」等もソフトウェア等・IoTデバイスの導入に伴う経費であり、ハードウェア単体の購入費用は想定されていません。
できません。「同様の趣旨の補助金等を受けている事業は対象外です。」と明記されており、交付要綱にも「この補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けている事業を除く。」とあります。また「同一年度内における補助事業者に対する補助金の交付は、それぞれの事業につき1回を限度とします。」とされているため、同一年度内に製造現場デジタル化支援事業・省力化実践支援事業それぞれで複数回申請することもできません。
当方は補助金申請の代行は行いません(申請書類の作成代行は行政書士の独占業務です)。AI導入の設計・実装・定着の側を支援します。
公募要領・締切・要件は変更されることがあります。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。申請の可否や要件の最終判断は、必ず公式サイトの一次情報に基づいて行ってください。