結論:使えます。令和8年度大津市生産性向上推進事業費補助金は、AI導入・AI研修の費用に活用できる制度です。
交付要綱第5条(補助対象経費)第1号に「システム等の構築若しくは改修又は運営に要する経費」と明記されており、AI活用ツールやITシステムの導入・構築費用もこの区分に含まれ得る。ただし要綱本文にAI・デジタル・DXという語自体の明記はなく、対象は生産性向上に資する事業全般(システム経費に加え設備・機器・店舗改修費等も対象)であるため、AI/IT導入に限定した専用制度ではない
条件付きで使える可能性があります。大津市生産性向上推進事業費補助金は、AI導入に特化した専用制度ではなく、交付要綱第1条に「中小企業者及び小規模企業者が業務の効率化、省人化等により生産性の向上を目的として実施する事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、中小企業の事業の拡大を支援し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。」と定める、生産性向上に資する事業全般を対象にした制度です。補助対象経費(第5条)の第1号には「システム等の構築若しくは改修又は運営に要する経費」が明記されており、大津市の公式ページ(募集案内)ではこの費目を「DX関連経費」の見出しで「システム等の構築若しくは改修又は運営に要する経費(セキュリティ対策含む)」と案内しています。AI活用ツールやAIを組み込んだシステムの構築・改修・運営費用は、この区分に含まれ得ます。ただし要綱本文にAI・デジタル・DXという語自体の明記はなく、補助対象経費には「設備、機器、備品等の購入費又は改修費」(第2号)や「店舗、事務所等の増築費又は改修費」(第3号)も並列で挙げられているため、AI/IT導入だけに限定した専用制度ではありません。補助金の額は「補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、3,000,000円を限度とする。」(第6条第1項)が基本で、市長が別に定める指定期間内に常時使用する従業員の賃金を基準日比3.5%以上引き上げた場合は、上限400万円(補助率2分の1)または上限300万円(補助率3分の2)のいずれかを選択できます(第6条第2項)。
この制度の対象経費に、AI導入の費目そのものの明記はありません。AIツール・SaaSの利用料、システム開発・カスタマイズ、PC・機器などのハードウェアは関連する記載があり要確認、導入時の研修・教育、コンサルティング・専門家費用、クラウド・サーバなどのインフラ費用は該当する記載が見当たりません(記載がないことは対象外の確定ではありません)。
受付終了
2026年6月30日で終了(55日前)
※この表示は掲載中の公募期間(情報取得日 2026年8月13日)から算出しています。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
2026年8月24日現在、この公募は受付を終了しています。公募期間は2026年5月18日〜6月30日です。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
| 実施機関 | 大津市産業観光部商工労働政策課 |
|---|---|
| 区分 | 市区町村(大津市) |
| 上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(賃金引上げ枠を選択した場合は2分の1以内で上限400万円、又は3分の2以内で上限300万円) |
| 対象経費 |
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| 公募期間 | 2026年5月18日〜2026年6月30日 |
| ステータス | 公募終了 |
出典: 公式サイト(大津市産業観光部商工労働政策課) 情報取得日: 2026年8月13日
※最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度を自社で使えるかは、地域(対象地域は大津市)、対象(対象経費に自社の使いみちが含まれるか)、用途(使いたい用途が次のどれかに当てはまるか)の3点を順に照らし合わせて確認します。要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領でご確認ください。
この制度はAI導入の用途で活用できます。
補助対象経費第1号「システム等の構築若しくは改修又は運営に要する経費」を使い、既存の受発注・在庫管理システムにAIによる需要予測や自動発注のロジックを組み込む改修を行う構成です。大津市の募集案内ではこの費目が「DX関連経費」として「システム等の構築若しくは改修又は運営に要する経費(セキュリティ対策含む)」と説明されており、システムのセキュリティ対策費用もあわせて計上できます。補助対象事業の要件(第3条)は「生産性の向上に関する取組及び当該取組後の事業活動に係る具体的な計画(以下「事業計画」という。)を策定し、当該取組によって得られる効果により業務の効率化、省人化等が可能であると認められること」なので、AIによる自動発注が具体的にどの業務をどれだけ効率化するかを事業計画に落とし込む必要があります。
補助対象経費第2号「設備、機器、備品等の購入費又は改修費」を使い、AIカメラによる需要分析や省人化に資する機器を店舗・事業所に導入する構成です。第1号の「システム等の構築若しくは改修又は運営に要する経費」と異なり、この第2号にはソフトウェアとの併用を条件とする記載は要綱にありません。ただし補助対象事業の要件(第3条第1号)として、当該取組によって業務の効率化・省人化等が可能であると認められる具体的な事業計画の策定が求められるため、導入するAI機器がどのように省人化・効率化に寄与するかを説明できる計画に組み立てる必要があります。
第6条第2項は、市長が別に定める指定期間内において常時使用する従業員の賃金(基本給及び市長が適当と認める手当に限る)の平均額を基準日時点比3.5パーセント以上引き上げた場合、補助対象者が選択するいずれかの額として「補助対象経費の2分の1以内の額(その額が4,000,000円を超えるときは、4,000,000円)」または「補助対象経費の3分の2以内の額(その額が3,000,000円を超えるときは、3,000,000円)」を認めています。AI導入を含むシステム改修費が高額になる場合、通常枠の上限300万円(補助率2分の1)に対し、賃金引上げ枠を選択すれば上限400万円(補助率2分の1)または補助率3分の2(上限300万円)のいずれか有利な方を選べます。ただし賃金引上げ枠の申請には、第7条第2項第6号に定める基準日時点の給与支給明細・所定労働日数等の確認資料、賃金引上げ要件確認書(様式第4号の2)等の追加書類が必要です。
対象になり得ます。第2条は「中小企業者」を「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に本店又は主たる事務所を有するもの」、「小規模企業者」を「中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者であって、市内に本店又は主たる事務所を有するもの」と定義しており、法人に限定する記載はありません。ただし補助対象者の要件(第4条第1項)として、申請日において「当該事業を開始してから3年を経過したものであること」「市内に本店又は主たる事務所を有していること」「3年以上を期間とする事業計画を定めていること」「支援機関による支援を受けている者であること」「補助事業終了後も市内において事業活動を継続して行う予定のある者であること」の全てを満たす必要があります。
第2条第3号は「支援機関」を「ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関」または「イ 大津市・草津市創業支援等事業計画において認定連携創業支援等事業者となっている者」のいずれかに該当するものと定義しています。申請の添付書類(第7条第2項第3号)にも「支援機関確認書(様式第4号)」が明記されており、いずれかの支援機関から事業計画等について支援を受けたことを示す確認書の取得が申請の前提になります。
経費については第5条柱書で「国又は他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている経費を除く」とされており、他の補助金と重複して同じ経費に充てることはできません。事業者については第4条第2項が「フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者」「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定による許可又は届出を要する事業を営む者」「政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に関する活動を行うと認められる者」「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に関する活動を行うと認められる者」「自己又は自社若しくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有していると認められる者」「公序良俗に反する事業を営む者」「市税及びその延滞金等を滞納している者」「その他第1条の目的に照らし、市長が適当でないと認める者」を、補助金を交付しない対象として列挙しています。
2026年8月13日時点で確認できる範囲では、令和8年度の受付は「令和8年5月18日(月曜)から令和8年6月30日(火曜)まで(必着)」(大津市公式募集案内、2026年8月13日取得)で既に終了しています。交付要綱の附則は「令和6年5月1日から施行する」(当初)に加え、「令和7年4月1日から施行する」「令和8年4月1日から施行する」という改正附則が続けて置かれており、令和6・7・8年度と毎年度4月に改正のうえ実施されてきた運用実績が読み取れます(推定:この運用パターンが続けば令和9年度も同様の改正・実施があり得る)。ただし要綱附則には「この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。」とも定められており、令和9年度以降にこの要綱に基づく制度が継続されるかどうかは、2026年8月13日時点で入手した要綱本文からは確認できません。最新の募集有無は大津市産業観光部商工労働政策課の公式ページでご確認ください。
当方は補助金申請の代行は行いません(申請書類の作成代行は行政書士の独占業務です)。AI導入の設計・実装・定着の側を支援します。
公募要領・締切・要件は変更されることがあります。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。申請の可否や要件の最終判断は、必ず公式サイトの一次情報に基づいて行ってください。