結論:条件つきで使える可能性があります。令和8年度大津市小規模企業販路開拓事業費補助金は、要件の組み方しだいでAI導入・AI研修の費用に充てられる可能性があります。
対象経費の一つに「ウェブサイト等の運営等に係る経費」(構築に係る経費、運営に係る経費)が明記されており、自社サイトやECサイト等のデジタルツール構築に充当できる可能性がある。ただし制度全体の目的は「新商品、新サービス又は新技術の販路開拓」であり、展示会出展費用と並ぶ選択肢の一つとしてウェブサイト費用が位置付けられているに過ぎず、AI・デジタル化を主目的とした制度ではないため「maybe」判定とした
条件付きで使えます。ただしこの制度は「小規模企業者が、新商品、新サービス又は新技術の販路開拓のため、展示会等に出展し、又はウェブサイト等を運営等するのに要する経費に対し補助金を交付することにより、市内の小規模企業の事業活動の機会の拡大を支援し、地域経済の振興を図ることを目的とします。」(大津市公式ページ)と定められており、AI導入やデジタル化そのものを目的とした制度ではありません。対象経費は「展示会出展に係る経費」と「ウェブサイト等の運営等に係る経費」の2区分のみで、募集要項の対象経費一覧では後者の内容が「構築に係る経費、運営に係る経費、SNS等による情報発信に係る経費」と示されています(市公式ページのまとめ表には「構築に係る経費、運営に係る経費」の2項目しか載っておらず、SNS発信費用は募集要項PDFにのみ明記されている点に注意)。交付要綱第4条も対象経費を「新商品等の販路開拓のため、小規模企業者が行う展示会等への出展又はウェブサイト等の構築及び運営に要する経費」と定めています。つまりAIツールの導入費用そのものを名指しで補助する制度ではありませんが、新商品等の販路開拓のために自社サイト・ECサイトを新規構築する費用や、SNSでの情報発信費用としてであれば、AIを活用した制作・運用に関わる経費を計上できる可能性があります。補助上限額は500,000円、補助率は「2分の1」(1,000円未満切り捨て)です。
この制度の対象経費に、AI導入の費目そのものの明記はありません。システム開発・カスタマイズ、クラウド・サーバなどのインフラ費用は関連する記載があり要確認、AIツール・SaaSの利用料、導入時の研修・教育、コンサルティング・専門家費用、PC・機器などのハードウェアは該当する記載が見当たりません(記載がないことは対象外の確定ではありません)。
受付中(2026年12月28日まで)
※この表示は掲載中の公募期間(情報取得日 2026年8月13日)から算出しています。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
2026年8月24日現在、締切まで残り126日です。公募期間は2026年5月18日〜12月28日です。締切から逆算した準備の順序は、1. 要件確認・見積の取得、2. 事業計画の作成、3. 必要書類の準備、4. 申請書の提出(2026年12月28日まで)です。必要な日数は制度と事業者により異なるため、日付は示していません。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
| 実施機関 | 大津市産業観光部商工労働政策課 |
|---|---|
| 区分 | 市区町村(大津市) |
| 上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 対象経費 |
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| 公募期間 | 2026年5月18日〜2026年12月28日 |
| ステータス | 公募中 |
出典: 公式サイト(大津市産業観光部商工労働政策課) 情報取得日: 2026年8月13日
※最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度を自社で使えるかは、地域(対象地域は大津市)、対象(対象経費に自社の使いみちが含まれるか)、用途(使いたい用途が次のどれかに当てはまるか)の3点を順に照らし合わせて確認します。要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領でご確認ください。
この制度は業務改革の用途で活用できます。
募集要項の補助対象経費の例には「ウェブサイト等の運営等に係る経費」の内容として「構築に係る経費、運営に係る経費、SNS等による情報発信に係る経費」が挙げられており、交付要綱第4条も「小規模企業者が行う展示会等への出展又はウェブサイト等の構築及び運営に要する経費」を対象経費と定めています。販路開拓段階にある新商品・新サービスを紹介するECサイトや製品サイトを新規に構築する場合、その構築費用(AIを活用したサイト制作サービスへの外注費用等を含む)を計上できる可能性があります。ただし募集要項は「明らかに事業に必要と認められるもののみ、補助対象とします。(不必要な消耗品の発注や旅費等については補助対象外となります。)」と定めており、新商品等の販路開拓に直結しない一般的なコーポレートサイト制作は対象になりにくい点に注意してください。
募集要項の補助対象経費の例では「ウェブサイト等の運営等に係る経費」の内容の一つに「SNS等による情報発信に係る経費」が明記されています。新商品・新サービスの販路開拓を目的にSNSで情報発信する場合、その関連費用を対象経費として計上できる可能性がある構成です。ただしこれも「明らかに事業に必要と認められるもののみ、補助対象とします。」の対象であり、原則、補助対象外経費の「その他」欄には「本補助事業にのみ使用すると明確に特定できないもの」が列挙されているため、事業全体で汎用的に使うツール費用を丸ごと計上することはできません。あくまで新商品等の販路開拓という本補助事業の目的に紐づく発信費用であることを事業計画書上で明確にする必要があります。
この制度は原則として「交付決定日前に予約、発注、購入、契約、納品、支払い等をしている経費は補助対象外です。」としていますが、募集要項は「「ウェブサイト等の運営等に係る経費(月額制のもの)」については交付決定前の契約でも可としますが、補助対象となるのは補助対象期間内の経費のみです。」という例外を明記しています。既にAI搭載のサイト分析ツールやチャット対応ツール等を月額契約で利用している場合でも、交付決定前からの契約自体は妨げられず、交付決定後・補助対象期間内に発生した利用料分だけを対象経費として計上する構成が可能です。一方、原則、補助対象外経費の例には「月額制の費用において補助対象期間外のもの」が挙げられており、補助対象期間外の月分は対象外になる点に注意してください。
交付要綱第2条(1)は「小規模企業者」を「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者であって、市内に本店又は営業所を有するものをいう。」と定義しており、法人・個人を問わない定義になっています。募集要項の提出書類にも「法人の登記事項証明書(個人にあっては、税務署長に提出した開業届の写し)」という記載があり、個人事業主による申請を前提とした書類が用意されています。ただし該当可否は中小企業基本法の基準(業種別の従業員数等)に照らして判断されるため、詳細は大津市の募集要項・交付要綱で確認してください。
全部必要と考えられます。市公式ページの本文には「次のいずれかにも該当する小規模企業者に限ります。」という表記がありますが、募集要項PDFは「補助対象者 次のいずれにも該当する小規模企業者に限ります。」、交付要綱第3条は「この要綱による大津市小規模企業販路開拓事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する小規模企業者とする。」と、いずれも「いずれにも」(全項目を満たすこと)という表現を用いています。募集要項・交付要綱という一次規程文書の表記を優先すれば、5つの要件をすべて満たす必要があります。
市の公式ページ本文(HTML)のまとめ表には「ウェブサイト等の運営等に係る経費」の内容として「構築に係る経費」「運営に係る経費」の2項目しか記載がありません。「SNS等による情報発信に係る経費」は、同じページからリンクされている募集要項PDFの補助対象経費の例の表にのみ明記されています。申請にあたっては公式ページの要約ではなく、募集要項・交付要綱の原文を確認することをおすすめします。
なりません。市公式ページは「消費税は補助対象外であるため、収支予算書(様式第3号)には消費税抜きの金額が分かるよう記載をお願いします。」としており、募集要項も「申請される経費については、税抜き価格で申請してください。消費税等相当額は補助対象外です。」と明記しています。見積書等の根拠資料も税抜き価格が分かるものを添付する必要があります。
当方は補助金申請の代行は行いません(申請書類の作成代行は行政書士の独占業務です)。AI導入の設計・実装・定着の側を支援します。
公募要領・締切・要件は変更されることがあります。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。申請の可否や要件の最終判断は、必ず公式サイトの一次情報に基づいて行ってください。