結論:使えます。札幌市デジタル化・AI導入促進補助金は、AI導入・AI研修の費用に活用できる制度です。
交付要綱第2条(目的)に「本補助金は、札幌市内に本社を置く中小企業等の生産性向上及び国が交付する中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金(以下「国補助金」という。)の活用促進を目的として、国補助金の採択案件を対象に追加で事業経費の一部を負担するものである。」と明記されている。第5条で補助事業は「国補助金(通常枠、インボイス枠(電子取引類型)、インボイス枠(インボイス対応類型))の交付決定を受けた事業」に限定されており、国のAI導入支援事業費補助金の採択案件が前提のため、AI導入用途での活用が制度上明示的に想定されている
使えます。ただし単体では申請できない『上乗せ補助金』です。札幌市デジタル化・AI導入促進補助金は、交付要綱第2条(目的)に「本補助金は、札幌市内に本社を置く中小企業等の生産性向上及び国が交付する中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金(以下「国補助金」という。)の活用促進を目的として、国補助金の採択案件を対象に追加で事業経費の一部を負担するものである。」と明記されているとおり、国のAI導入支援事業費補助金で採択された事業だけを対象に、自己負担額の一部をさらに市が上乗せで補助する制度です。第5条は補助事業を「補助事業は、国補助金(通常枠、インボイス枠(電子取引類型)、インボイス枠(インボイス対応類型))の交付決定を受けた事業とする。」と定めており、国補助金にAI導入で採択された事業者であれば、AI導入用途での活用が制度上前提になっています。補助対象経費は第6条により「補助金の交付の対象となる経費は、国補助金における自己負担額(補助対象経費相当額(国補助金における補助金の額を、国補助金における補助率で割り返した額)から、国補助金の補助金の額を差し引いた額)とする。」とされ、独自の費目リストはなく国補助金の経費区分がそのまま引き継がれます。補助率は2分の1、補助限度額は225万円(第7条)です。つまりこの制度から使い始めることはできず、まず国の中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金に採択されていることが前提になります。
受付中(2027年1月31日まで)
※この表示は掲載中の公募期間(情報取得日 2026年8月12日)から算出しています。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
2026年8月24日現在、締切まで残り160日です。受付の締切は2027年1月31日です(受付開始日は掲載情報にありません)。締切から逆算した準備の順序は、1. 要件確認・見積の取得、2. 事業計画の作成、3. 必要書類の準備、4. 申請書の提出(2027年1月31日まで)です。必要な日数は制度と事業者により異なるため、日付は示していません。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
| 実施機関 | 札幌市経済観光局 |
|---|---|
| 区分 | 市区町村(北海道札幌市) |
| 上限額 | 225万円 |
| 補助率 | 1/2(国補助金の自己負担額相当分に対して補助限度額225万円) |
| 対象経費 | — |
| 公募期間 | — |
| ステータス | 公募中 |
出典: 公式サイト(札幌市経済観光局) 情報取得日: 2026年8月12日
※最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度を自社で使えるかは、地域(対象地域は北海道札幌市)、対象(制度の目的に自社の取り組みが重なるか)、用途(使いたい用途が次のどれかに当てはまるか)の3点を順に照らし合わせて確認します。要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領でご確認ください。
この制度はAI導入の用途で活用できます。
市内の中小企業がDX推進計画を作成し、国の中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金(通常枠)でAI搭載の登録ITツールを導入して交付決定を受けた場合、その事業がそのまま本制度の対象になります。第5条は補助事業を「補助事業は、国補助金(通常枠、インボイス枠(電子取引類型)、インボイス枠(インボイス対応類型))の交付決定を受けた事業とする。」と定め、第4条1項は補助事業者の要件として「DX推進計画の作成を完了している者」「同一事業を直近の1年以上営んでいる者」を挙げています。DX推進計画は「札幌市が実施する「札幌市中小企業DX加速化・賃上げ促進緊急支援業務」において、DX推進を目的として補助事業者ごとに作成される計画」(第3条4号)を指し、本制度の申請にはDX推進計画の作成完了(第4条1項1号)と国補助金の交付決定(第5条)の両方を満たしている必要があります。第6条により対象経費は国補助金における自己負担額そのものなので、通常枠でAI搭載ソフトのクラウド利用料や導入費を計上していれば、その自己負担分(補助率1/2、上限225万円)がさらに軽減されます。
第5条は対象となる国補助金の枠として通常枠に加え「インボイス枠(電子取引類型)」「インボイス枠(インボイス対応類型)」も列挙しています。インボイス制度対応のためAI-OCRやクラウド会計・請求書ソフトを国補助金のインボイス枠で導入し交付決定を受けた事業者も、本制度の対象です。この場合も対象経費は第6条の「国補助金における自己負担額」の枠組みがそのまま適用されるため、本制度独自の経費区分を新たに組み直す必要はなく、国補助金の交付決定内容に沿って申請できます。
補助事業者は「市内中小企業者」「その他の法人」のいずれかに該当する必要があります(第4条)。市内中小企業者の定義(第3条2号)には「本市の住民基本台帳に記録されている個人事業主」「市内に施設を所有又は賃借し、当該施設で事業を営んでいる個人事業主」が含まれ、法人だけでなく個人事業主も対象になり得ます。ただし第4条2項は「みなし大企業に該当する者」「別表に記す事業を営む者」などを除外しており、別表には「食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなどの飲食業」「風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業などを行う娯楽業」といった業種が列挙されています。自社が別表の対象業種に当たらないか、DX推進計画の作成と国補助金の交付決定という前提条件を満たしているかを、順番に確認するのが実務上の進め方です。
できません。第5条は「補助事業は、国補助金(通常枠、インボイス枠(電子取引類型)、インボイス枠(インボイス対応類型))の交付決定を受けた事業とする。」と定めており、国の中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金の交付決定を受けていることが前提です。まず国補助金への申請・採択が必要です。
対象になり得ます。市内中小企業者の定義(第3条2号)に「本市の住民基本台帳に記録されている個人事業主」「市内に施設を所有又は賃借し、当該施設で事業を営んでいる個人事業主」が含まれています。ただし第4条1項の「DX推進計画の作成を完了している者」「同一事業を直近の1年以上営んでいる者」という要件、および第4条2項の除外要件(みなし大企業に該当する者、別表に記す事業を営む者など)を満たす必要があります。
本要綱に独自の費目リストはありません。第6条は「補助金の交付の対象となる経費は、国補助金における自己負担額(補助対象経費相当額(国補助金における補助金の額を、国補助金における補助率で割り返した額)から、国補助金の補助金の額を差し引いた額)とする。」と定めており、国補助金(中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金)で認められた経費区分と交付決定内容がそのまま引き継がれます。
第8条は「交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書兼誓約書(様式1)、経費明細書(様式2)及び添付書類を、令和9年1月末日までに札幌市が別途指定する者に提出するものとする。」と定めており、期限は令和9年1月末日(2027年1月31日)です。受付の開始日は入手した要綱本文に明記がありません。要綱の施行日は令和8年4月14日(直近改正は令和8年6月5日)です。最新の受付状況・提出先は公式サイトでご確認ください。
不要です。第9条4項は「第1項の規定により交付決定と同時に額の確定を行うため、規則第13条に規定する実績報告書の提出は要しない。」と定めており、交付決定と同時に補助金額が確定する仕組みです。ただし第10条により、事業完了後3年が経過するまでの間は進捗状況等にかかる調査依頼への対応(第10条2号)が続くほか、札幌市等より経理等の状況について検査を求められた場合はこれに応じる義務(第10条4号、こちらは期限の定めなし)もあります。
当方は補助金申請の代行は行いません(申請書類の作成代行は行政書士の独占業務です)。AI導入の設計・実装・定着の側を支援します。
公募要領・締切・要件は変更されることがあります。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。申請の可否や要件の最終判断は、必ず公式サイトの一次情報に基づいて行ってください。