結論:使えます。高松市中小企業ITパスポート等取得支援補助金は、AI導入・AI研修の費用に活用できる制度です。
交付要綱第1条(目的)に「本市内の中小企業における従業員のデジタル基礎知識の習得及びリスキリングに取り組む中小企業の拡大を図るため、IT試験の受験等に要する経費の一部について、予算の範囲内で高松市中小企業ITパスポート等取得支援補助金(略)を交付する」と明記され、対象経費が受験手数料・対策講座受講料というデジタル研修関連費用である。ITパスポート試験及び情報セキュリティマネジメント試験というIT国家試験の合格支援が直接の対象
使えます。ただしこの補助金は「AIツール導入費」を直接補助する制度ではなく、従業員がITパスポート試験・情報セキュリティマネジメント試験に合格するための受験手数料と対策講座受講料を補助する、デジタル人材育成(リスキリング)の入り口を支える制度です。市の説明には「労働力不足が顕在化する一方で、社会全体でDXが進展する中、中小企業等における従業員のデジタル基礎知識の習得を図るとともに、リスキリングに取り組む企業の拡大を図るため、ITパスポート等の合格に向けた費用に対し、予算の範囲内で補助します。」とあり、交付要綱第2条第2号は対象となるIT試験を「情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)に基づき、経済産業大臣が行う情報処理技術者試験のうち、独立行政法人情報処理推進機構が実施するITパスポート試験及び情報セキュリティマネジメント試験をいう。」と定義しています。補助対象事業は市サイトで「補助事業者が従業員に対し、以下の試験の合格のために支援する取り組み」とされ、経費は「受験手数料(従業員1人当たりの上限額6,800円)」「対策講座受講料(従業員1人当たりの上限額13,200円)」(いずれも補助率10/10、合計上限20万円)です。重要な前提として、この制度は受験後の事後精算ではありません。交付要綱第2条第3号は支援対象従業員の要件として「第7条第1項の規定により提出のあった事前申請書を本市が受け付けた日(以下「事前受付日」という。)時点において次条に規定する補助対象者が雇用している者」であること、「事前受付日前にアに定める補助対象者が合格の支援をするIT試験(以下「支援試験」という。)に合格していない者」であることを定めており、受験前に事前申請を提出し、事前受付日より前に合格していない従業員でなければ対象になりません。
受付中(2026年12月31日まで)
※この表示は掲載中の公募期間(情報取得日 2026年8月13日)から算出しています。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
2026年8月24日現在、締切まで残り129日です。受付の締切は2026年12月31日です(受付開始日は掲載情報にありません)。締切から逆算した準備の順序は、1. 要件確認・見積の取得、2. 事業計画の作成、3. 必要書類の準備、4. 申請書の提出(2026年12月31日まで)です。必要な日数は制度と事業者により異なるため、日付は示していません。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
| 実施機関 | 産業振興課 |
|---|---|
| 区分 | 市区町村(香川県高松市) |
| 上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 10/10(受験手数料・対策講座受講料それぞれ上限額あり、合計20万円を限度) |
| 対象経費 |
|
| 公募期間 | — |
| ステータス | 公募中 |
出典: 公式サイト(産業振興課) 情報取得日: 2026年8月13日
※最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。
この制度を自社で使えるかは、地域(対象地域は香川県高松市)、対象(制度の目的に自社の取り組みが重なるか)、用途(使いたい用途が次のどれかに当てはまるか)の3点を順に照らし合わせて確認します。要件と締切の最終判断は、必ず公式の公募要領でご確認ください。
この制度は研修・業務改革の用途で活用できます。
市サイトの補助対象事業は「補助事業者が従業員に対し、以下の試験の合格のために支援する取り組み」とされており、業種を問わず従業員のITパスポート試験合格を後押しする使い方が基本形です。対象経費は「受験手数料(従業員1人当たりの上限額6,800円)」と「対策講座受講料(従業員1人当たりの上限額13,200円)」の2本立てで、補助率は「10/10」です。交付要綱第5条も補助対象経費を「合格者に係る支援試験の受験手数料」「合格者の対策講座受講料(当該年度に受講開始するものであって、支援対象従業員1人につき1講座に限る。)」と定めており、受験料・講座代とも実質自己負担ゼロで従業員のデジタル基礎知識のリスキリングを進められます。対策講座の例として市サイトには「通信講座:e-ラーニングやオンライン講座など」「対面講座:高松商工会議所 など」が挙げられており、勤務形態に応じて選べます。
IT試験は交付要綱第2条第2号で「情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)に基づき、経済産業大臣が行う情報処理技術者試験のうち、独立行政法人情報処理推進機構が実施するITパスポート試験及び情報セキュリティマネジメント試験をいう。」と定義され、ITパスポート試験だけでなく情報セキュリティマネジメント試験も対象です。市サイトの試験概要には「試験時間:120分 / 出題数:60問」とあり、出題形式は科目Aが多肢選択式(四肢択一)、科目Bも多肢選択式とされています。総務・情報システム部門などで社内のセキュリティ管理を担う従業員がこの試験に合格するための受験料・対策講座費用に充てられ、生成AIツールなど新しいデジタルツールを社内に導入する前段として、情報セキュリティの基礎知識を組織的に底上げする使い方に位置づけられます。
交付要綱第7条第1項は事前申請書の添付書類として支援対象従業員事前名簿の提出を求めたうえで、「支援対象従業員数が21人以上になる場合は「支援対象従業員事前名簿」(様式第2号別紙)を併せて提出。」と定めています。21人以上の人数分をまとめて1つの事前申請で提出できる設計のため、部署や拠点単位で複数名を対象にITパスポート試験・情報セキュリティマネジメント試験に挑戦させる使い方に向いています。ただし交付要綱第6条第2項は「当該年度に支援試験を2以上受験した場合における事前申請の額は、いずれか一つの試験を算定の対象とするものとする。」と定めており、同一従業員が同一年度内に両方の試験を受ける場合でも、事前申請の算定対象になるのはいずれか一方の試験のみです。
対象になり得ます。補助対象者は市サイトで「市内に本社又は主たる事業所(個人の場合にあっては、住所)を有する中小企業」とされており、法人に限定されていません。ただし交付要綱第2条第3号アは支援対象従業員の要件として「第7条第1項の規定により提出のあった事前申請書を本市が受け付けた日(以下「事前受付日」という。)時点において次条に規定する補助対象者が雇用している者」と定めており、対象となるのは補助対象者が雇用する従業員です。従業員を雇用していない個人事業主が自分自身の受験費用について申請できるかはこの定義上明確ではないため、該当する場合は高松市産業振興課に個別に確認することをおすすめします。
できません。交付要綱第2条第3号ウは支援対象従業員の要件として「事前受付日前にアに定める補助対象者が合格の支援をするIT試験(以下「支援試験」という。)に合格していない者」と定めており、事前受付日より前に合格している者は対象外です。第7条第1項も事前申請書の提出を「市長が別に定める日から同年12月31日までの間」に求めており、受験・合格の前に事前申請を提出し、事前承諾を受ける必要があります。
対策講座受講料は交付要綱第2条第5号で「独立行政法人情報処理推進機構が策定した「ITパスポート試験シラバスVer6.2」又は「情報セキュリティマネジメント試験(レベル2)シラバスVer3.4」以降に対応した内容の授業や指導を受けるために、対策講座提供事業者へ支払った受講料をいう。」と定義されています。市サイトには対策講座の例として「通信講座:e-ラーニングやオンライン講座など」「対面講座:高松商工会議所 など」が挙げられていますが、いずれも上記シラバスに対応した内容であることが条件です。また交付要綱第5条第2号は「支援対象従業員1人につき1講座に限る。」としており、1人あたり対象になる講座は1つに限られます。
本要綱には施行日の異なる4本の附則があり、これまで年度ごとに内容が改定されてきた経緯があります(要綱附則:「この要綱は、令和6年4月1日から施行する。」「この要綱は、令和7年4月1日から施行する。」「この要綱は、令和7年6月1日から施行する。」「この要綱は、令和8年4月1日から施行する。」)。2026年8月13日時点で、令和9年度以降の継続や制度内容の変更について市サイト・交付要綱に記載はなく、次年度の実施有無は確認できていません。最新の実施状況は高松市産業振興課の公式ページで確認してください。
当方は補助金申請の代行は行いません(申請書類の作成代行は行政書士の独占業務です)。AI導入の設計・実装・定着の側を支援します。
公募要領・締切・要件は変更されることがあります。最新の公募情報は必ず公式サイトでご確認ください。申請の可否や要件の最終判断は、必ず公式サイトの一次情報に基づいて行ってください。